相続のいろは
【遺産のいろは】
「相続の協議」
相続人は故人の遺言があれば、その人に遺産を分割します。
しかし、遺言がない時はそれを受け取る人の話し合いによって遺産を分割する事になります。
話し合いで受け取る人が決まらない時は、法律の定める手続きで決めます。
「遺言の有無を確認」
密封してある遺言書を見付けた場合は、勝手に開封したりしてはなりません。
遺言書は、公正証書による遺言の場合を除き、家庭裁判所へ持参します。
そこで受け取る人やその代理人の立会いの上で開封し、検認を受けることが必要になります。
「遺産分割協議書」
・遺言がない場合(遺言に分割方法の指定がない場合)、受け取る人同士の話し合いで「遺産分割協議書」を作成する。
・必ずしも法律に定められているわけではないので、受け取る人全員が同意すれば従う必要はないのです。
「法廷相続」
協議がまとまらなかった場合は、原則として法律で定められた比率で遺産を分割する事になっています。
☆該当者が子と配偶者の場合・・子が二分の一、配偶者が二分の一。
子が二人以上の場合・・子の受け取り分である二分の一を、さらに子の人数で分ける。
☆該当者が配偶者と直系尊属(父母)・・配偶者が三分の二、直系尊属は三分の一。
☆該当者が配偶者と兄弟姉妹・・配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一。
「相続の放棄」
・遺産を受け取るするか放棄するかの選択は、民法により、受け取る人の意志にまかされているようになっています。
・受け取る事の放棄、限定承認というのは、家庭裁判所で受け継がれる事の開始(死亡した日)から3ヶ月以内に手続きできます。
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